「社会福祉法人ロザリオの聖母会」福祉サービス共通基準

1.人権への配慮

1-1 人権の尊重

1-1-1 理念と規定、事業計画

①法人は、サービス提供の理念、倫理綱領及び職員行動規範に人権や自立支援の姿勢を明示する。

②法人は、サービス提供の理念、倫理綱領及び職員行動規範を法人役員と全ての職員に配布し、周知する。

③法人は、理念等について必要に応じて見直すこととする。

④施設・事業所は、理念等を規定や事業計画に反映させ、具体化して実践する。

⑤施設・事業所は、事業計画に中・長期計画を明示し、その内容を反映した年度計画を策定する。

⑥施設・事業所は、年度計画に当該年度の重要課題を明示する。

1-1-2 利用者の希望や意見

①施設・事業所は、利用者がサービス内容や利用方法について意見を表す機会を定期的に設ける。

②施設・事業所は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を行い、意見を表す機会をもてるよう努める。

③職員は、日常生活の中で示される利用者の希望や意見を率直に受け止め、これを記録して必ず幹部職員に伝える。

④施設・事業所は、利用者の意思疎通の状況に応じ、家族やアドボケイト(代弁者)等の意向を把握する機会を設ける。

⑤施設・事業所は、把握された利用者及び必要に応じて家族やアドボケイト等(以下「利用者等」という)の意向を、事業計画や施設・事業所運営の中に様々な形で反映させる。

1-1-3 職員の接し方

①職員の接し方については、職員行動規範の定めるところによる。

②法人は、職員行動規範に人権や自立支援の姿勢を明示する。

③施設・事業所は、職員の接し方を点検・改善するために検討会議や研修会を設ける。

④職員は、利用者個々の意思決定に基づいた生活ペースや意向を尊重した支援を心がける。

⑤職員は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を行うなど利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努める。

1-1-4 市民として基本的な権利行使

①施設・事業所は、利用者の社会参加を促進するために必要な支援を行う。

②施設・事業所は、選挙権行使について、利用者の意思決定に基づいた支援を行う。

③施設・事業所は、郵便局、銀行、権利擁護機関(成年後見ほか)、ボランティア団体等地域の社会資源情報とこれを利用する場合の支援体制について利用者に明確に示す。

④施設・事業所は、電話その他の通信機器を利用しやすいように設置する。

⑤施設・事業所は、電話その他の通信機器の個人所有を認める。

⑥施設・事業所は、利用者の好み、習慣、信仰や交友等内面の自由を尊重する。

⑦職員は、利用者宛の手紙や電話等の取り次ぎを速やかに行うなど職員行動規範に則った支援を行う。

1-2 プライバシーの保護

1-2-1 プライバシーへの配慮

①プライバシーに関する留意事項は、職員行動規範に定めるところによる。

②法人は、利用者のプライバシー保護に関する基本的知識、福祉サービス事業に携わる者としての姿勢・意識等について研修を行う。

③施設・事業所は、ボランティア、実習生、見学者等の受け入れに際しては、利用者のプライバシー保護に関して十分な配慮を心がける。

④施設・事業所は、共同利用方式の電話等についてプライバシーを守るための配慮を行う。

⑤職員は、手紙や電話等について通信の秘密を守る。

⑥施設・事業所は、プライバシーを保護するため、建物・設備その他の環境について、必要があれば改善措置を速やかに講じる。

1-3 人権の擁護

1-3-1 虐待による人権侵害の防止策及び対応

①法人及び施設・事業所は、高齢者・児童・障害者虐待防止法に基づいた虐待行為の定義(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待)を職員に周知徹底する。

②虐待に関する具体例は職員行動規範に定めるところによる。

③施設、事業所及び職員は、虐待や権利侵害について日頃からミーティングや会議等で取り上げ、行われていないことを確認する。

④施設・事業所は、虐待行為の有無を経営会議に報告する。

⑤施設・事業所は、職員が利用者と接する場面で虐待が起きないよう、接し方等の研修を行うなどして職員個々の人権意識の向上を図る。

⑥施設・事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合、個別支援計画にその旨を明記して利用者や家族等の同意を得るとともに、必要な記録を整備する。

⑦施設・事業所及び職員は、万一施設・事業所内で職員による虐待行為を発見した場合は関係機関に通報する。
また、法人は、虐待行為に及んだ職員に対して就業規則に則った処罰を行う。

⑧施設・事業所及び職員は、万一養護者による虐待を発見した場合は関係機関に通報する。

⑨また、虐待をしている養護者を加害者と決めつけず、養護者が抱えている問題解決を含めて支援をする。

⑩施設・事業所及び職員は、万一使用者(職場内)による虐待を発見した場合は関係機関に通報する。

⑪法人及び施設・事業所は、通報した職員の身分を保障する。

1-3-2 利用者等の相談や苦情受付の仕組み

①施設・事業所は、利用者等が複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを分かりやすく説明したり、分かりやすい場所に掲示したりするよう努める。

②施設・事業所は、インターネットやメールで相談や苦情申し出ができるよう配慮する。

③施設・事業所は、利用者等が自由に意見を述べられるよう意見箱を設置する。

1-3-3 寄せられた意見、要望やトラブルに対応するシステム

①法人は、苦情解決の体制(苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員の設置)及び苦情解決マニュアル(記録、解決や対応の手順)を整備する。

②法人は、中立公正な方法で第三者委員を選任する。

③施設・事業所は、苦情への検討内容や対応策を利用者等に短期間で必ずフィードバックする。

④施設・事業所は、当事者間での解決が困難な苦情でも千葉県運営適正化委員会に仲介を求めるなどして解決に努める。

⑤施設・事業所は、苦情を申し出た利用者等に配慮した上で苦情内容及び解決策等公表する。

⑥施設・事業所は、苦情や意見等に対する取り組みを通じてサービスの改善に結びつけるよう努力する。

1-4 主体性の尊重

1-4-1 コミュニケーション手段の確保

①職員は、意思決定や伝達が難しいと思われる利用者について、日常的な関わりを通じてその人固有の支援方法、コミュニケーション手段やサインの発見と確認を心がける。

②職員は、意思伝達が難しいと思われる利用者について、コミュニケーション機器などの個別の手段を検討し、支援を行う。

③職員は、意思決定や伝達が難しいと思われる利用者について、関係職員が連携してその人を支援し、意思や希望をできるだけ理解するよう努める。

④施設・事業所は、必要に応じて、利用者のコミュニケーション能力を高めるための支援計画を策定して実行する。

⑤施設・事業所は、必要性や要望に基づいて、コミュニケーションの取れる知人、アドボケイト(代弁者)、手話通訳者等を受け入れるよう努める。

1-4-2 利用者の主体的な活動

①職員は、利用者の主体的な活動について、あくまでも本人の意向を尊重しながら、その発展を促すように側面から支援を行う。

②施設・事業所は、利用者が施設・事業所外の障害者や知人等と自由に交流できるように便宜を図る。

③施設・事業所は、利用者による自治会ないし利用者の会等を尊重する。

④施設・事業所は、自治会等と定期的にまたは随時協議する機会を持つ。

⑤施設・事業所は、自治会等からの意見、要望を真摯に受け止めると同時に改善すべきことには速やかに対処する。

1-4-3 利用者の自力行為に対する配慮、支援

①職員は、利用者が自力で行う日常生活上の行為に対して原則として見守りの姿勢を保ち、必要な時には迅速に支援するという方針を会議等で確認する。

②職員は、介助を必要とする場合も意思決定を尊重するようあらかじめ利用者と十分な話し合いを行う。

③施設・事業所は、自力で行う行為による生活と活動の範囲が広がるよう、職員の対応や施設・事業所の整備について検討を行う。

2.利用者に応じた個別支援プログラム

2-1 施設・事業所利用の相談、選択及び開始

2-1-1 施設・事業所利用の相談、選択

①職員は、相談面接において、施設・事業所の基本方針・利用条件・サービス内容等について、資料や文書に基づいて説明する。

②職員は、施設・事業所を案内するだけではなく、体験入所、一日利用等の機会を設けるよう配慮する。

③職員は、相談面接で明らかになった利用者の要望事項等を記録するとともに、記録した事項について利用者の確認を得る。

④職員は、他施設・事業所等の利用が望ましいと考えられる場合、利用者の了解を得て、連絡、依頼、紹介状の作成等を行い、必要な場合には同行して確実に引き継ぐよう心がける。

2-1-2 サービスの適切な開始

①施設・事業所は、サービス開始時に、サービス内容や料金等が具体的に記載された重要事項説明書等の資料を用意して利用者等に説明する。

②施設・事業所は、サービス提供にかかる文書(運営規程等)を施設・事業所内に利用者に分かりやすいように掲示、公表する。

③施設・事業所は、説明に当たって利用者等が理解しやすいような工夫や配慮(例えばふりがな、図式化や手話通訳など)を行う。

④施設・事業所は、サービス開始時に、サービス内容や料金等について利用者等の同意を得た上でその内容を契約書に明記する。

⑤施設・事業所は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を行ってできるだけ同意を得られるよう努める。

⑥施設・事業所は、利用者あるいは後見人等と契約書を取りかわすこととする。

2-2 個別支援計画の策定

2-2-1 個別支援計画の策定

①施設・事業所は、事業種別ごとに定められた個別支援計画を策定するための責任者(サービス管理責任者)を配置する。

②サービス管理責任者は、利用者個々のサービス利用計画に基づいた個別支援計画を策定する。

③サービス管理責任者は、利用者の要望を所定の様式に記録する。

④サービス管理責任者及び職員は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を通じて要望をくみ取るよう努める。

⑤サービス管理責任者は、利用者自身の身体的・心理的・社会的状況を把握し、その評価(アセスメント)の内容を所定の様式に記録する。

⑥サービス管理責任者及び職員は、事故や病気を予防するために利用者の行動の特徴や健康上の留意事項を確実に把握する。

⑦サービス管理責任者は、個別支援計画策定に当たって医師、理学療法士等の専門的なアドバイスを得るよう努める。

2-2-2 個別支援計画に関する会議等

①サービス管理責任者は、個別支援計画策定のために会議等を開催する。

②サービス管理責任者は、個別支援計画の見直し、更新を検討するための会議を定期的に行う。

③サービス管理責任者は、緊急に計画の見直しが必要な場合、随時会議等を行う。

④これらの会議には、関係職員のほか利用者等も参加できることとする。

2-2-3 個別支援計画の内容

①個別支援計画は、所定の様式に、支援の目標・方法・期間等を具体的に記載する。

②個別支援計画は、利用者が生活する地域の福祉サービスや社会資源を活用するような内容とする。

③施設及び事業所は、意思決定が難しいと思われる利用者に対してもできるだけ計画内容の把握が可能となるよう必要な支援に努める。

④個別支援計画の決定は利用者等の同意のもとに行う。

2-2-4 個別支援計画の実施

①サービス管理責任者は、利用者等に支援計画に基づくサービスの目標や方法を具体的に説明する。

②施設・事業所が個別支援計画に基づいて提供するサービスは、手順をマニュアル化し、それに従って実行する。

③施設・事業所は、サービス実施に当たって医師、理学療法士等の専門的なアドバイスを得るよう努める。

④サービス管理責任者は、実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに定期的あるいは随時(法令で定められた回数以上)に個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。

⑤サービス管理責任者は、定期的に利用者と面接し、モニタリングの結果を記録する。

⑥職員は、提供したサービスの内容・実施日時・回数・結果等を確実に記録する。

2-3 サービスの質の確保及び向上

2-3-1 サービスのチェックと改善

①施設・事業所は、所定の手順に従ってサービスの適否を日常的にチェックし、利用者の満足が得られているか否かを確かめる。

②施設・事業所は、サービスが不適切、あるいは利用者の要望に応えていないと思われる場合、速やかに見直しを行い、改善を図る。

③施設・事業所は、改善しても十分な結果が得られない場合、新たなサービスの開発を試みたり、また他施設・事業所等の利用を検討したりして対応する。

④施設・事業所は、サービスを標準化するためにマニュアル等を策定し、必要に応じて見直しを行うこととする。

2-3-2 サービスの自己及び第三者評価

①施設・事業所は、評価基準に基づいて年に1回以上自己評価を行うとともに、第三者評価等を定期的に受審する。

②施設・事業所は、評価に関する担当者・担当部署を設置する。

③施設・事業所は、評価結果を分析・検討する場を組織として定めて実行する。

④施設・事業所は、課題発見のために職員の参画により評価結果の分析を行う。

⑤施設・事業所は、分析結果や評価結果に基づく課題を文書化して職員間の共有化を図る。

⑥施設・事業所は、評価結果等から明確になった課題について、職員参画の下で改善策・改善計画を策定する。

⑦施設・事業所は、改善策や改善計画の実施状況について評価を行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行う。

2-3-3 個人情報保護

①法人は、個人情報保護に関する規定を整備する。

②施設・事業所は、個人情報保護に関する苦情・照会受付窓口を設定する。

③施設・事業所は、個人情報保護に関係する文書(規定、受付窓口等)を施設・事業所内に掲示するなどして公表、周知に努める。

④施設・事業所は、職員や取引先等から個人情報保護に関する誓約書、確認書等を徴収して規定遵守を徹底する。

⑤職員は、個人情報の安全管理に努め、電子媒体、名簿等を外部に持ち出さない。

2-4 地域生活への移行

2-4-1 地域生活へのアプローチ

①施設・事業所は、グループホーム等の見学や体験的利用ができるように情報や資料を用意し、提供する。

②職員は、地域生活に関する利用者の相談に応じるとともに、利用者自身の学習を支援する。

③職員は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を行って地域生活へのアプローチが可能となるよう努める。

2-4-2 個別移行計画

①施設・事業所は、地域生活に関する利用者の意向を折に触れて確かめるよう努める。

②施設・事業所は、地域生活への移行計画策定に際しては、地域の関係機関からも協力を得るよう心がける。

③策定した個別移行計画は、利用者の合意に基づいていることとする。

2-4-3 移行支援プログラム

①施設・事業所は、利用者が実際に移行する場合の支援プログラムを用意する。

②地域生活への移行支援では、できる限り利用者が主体的に生活設計するよう配慮する。

③一定の期間は、試験的・体験的に地域生活を学習することのできるプログラムを用意する。

④近隣の人たちには、必要に応じて利用者に対する理解と協力を求める機会を設ける。

2-4-4 就労支援

①施設・事業所は、就労を希望する利用者に対して、知識・能力の向上を図るために必要な支援を行う。

②施設・事業所は、利用者が個別支援計画に沿って職場実習ができるよう、実習の受け入れ先を確保する。

③施設・事業所は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する適性やニーズに応じた職場開拓に努める。

④施設・事業所は、利用者の職場定着を促進するために、就労後定着するまでの間定期的に連絡・相談等の支援を継続する。

⑤施設・事業所は、利用者が種々の理由により就労を継続することが困難になった場合、新たなサービスを選択できるよう配慮する。

2-5 退所後の支援

2-5-1 退所後のアフターケア

①施設・事業所は、利用者の了解を得て、退所後も定期的に連絡し合う体制を設ける。

②施設・事業所は、退所後の緊急事態等の場合に備え、相談窓口(担当者)を置く。

③施設・事業所は、退所者を支える組織(退所者の会や家族会等)を育成し、これに協力する。

2-6 エンパワメントの視点

2-6-1 エンパワメントの理念に基づくプログラム

①施設・事業所は、利用者の社会生活力を高めるために、必要に応じて障害の理解や調理・洗濯・買い物・交通機関利用についての学習・訓練プログラムを用意する。

②施設・事業所は、利用者に外部の社会資源について十分な情報を提供し、そのための学習や体験の機会を設ける。

③職員は、利用者に対して必要に応じて、意思決定、自己表現の技能や話し方について支援を行う。

④職員は、利用者自身が人権意識を高められるように、情報や資料の提供を行う。

2-7 家族との連携

2-7-1 家族とのコミュニケーション

①施設・事業所は、面接、訪問、連絡ノート、施設・事業所便り、インターネットのホームページ等を介して、家族に組織的に情報を伝え、また家族からの情報を得られるよう努める。

②施設・事業所は、家族が希望する場合、生活や活動の様子を随時見ることができるよう配慮する。

③法人及び施設・事業所は、家族向けの広報誌発行や、講演会等を実施する。

④法人及び施設・事業所は、サービス利用とは直接関係ない事柄でも、家族からの相談には幅広く応じるよう心がける。

2-7-2 帰宅中の支援

①施設、事業所及び職員は、利用者の休日や帰宅中の過ごし方について、利用者及び家族と話し合いながら主体的な生活が営めるよう支援する。

②施設、事業所及び職員は、利用者の自宅での生活に際し、地域の社会資源を有効に利用するようあらかじめ必要な情報を収集し、提供する。

③施設・事業所は、帰宅中の生活において、利用者の生活の質(QOL)をより高められるよう、利用者や家族と協議して具体的なプログラムを用意する。

3.日常生活支援サービス

3-1 食事

3-1-1 個別支援計画に基づいた食事サービス

①施設・事業所は、食事の介助等、支援方法に関してマニュアルを策定する。

②職員は、利用者の日常的な体調や身体状況を把握し、必要に応じて個別の食事を用意する。

3-1-2 食事サービスの実施

①施設・事業所は、嗜好調査、残食(菜)調査、検食を行い、その結果を献立に反映する。

②施設・事業所は、食事サービスの検討会議等に利用者等も参加できるよう心がける。

③職員は、適温の食事を提供するよう努める。

④職員は、献立・食材に季節感を持たせ、盛り付けや食器にも工夫を凝らす。

⑤職員は、食卓に複数の調味料・香辛料を用意する。

⑥職員は、献立及び食材について、その情報をあらかじめ利用者に提供する。

⑦職員は、食事介助にあたり、せかせか食べさせることがないよう、利用者の様子を良く見ながら介助や支援を行う。

3-1-3 喫食環境

①施設・事業所は、食堂の設備や雰囲気について定期的に検討を行い、必要に応じて改善を図る。

②施設・事業所は、利用者全員が一斉に食事を摂るのではなく、一定の時間帯の中で個人が好む時間に摂食することができるよう配慮する。

③施設・事業所は、朝食と夕食の間隔を10時間以上空けるなど家庭生活に近い食事時間にするよう努める。

3-2 入浴

3-2-1 入浴サービスの実施

①施設・事業所は、安全やプライバシーの保護を含めて、入浴介助や支援・助言方法についてマニュアルを策定する。

②職員は、一人ひとりの健康状態や留意事項について個別チェックリスト等を利用する。

③職員は、入浴の介助や支援・助言業務について所定の様式に記録する。

④施設・事業所は、入浴日が行事、祝日等に当たった場合は代替日を設ける。

3-2-2 利用者の希望の尊重

①施設、事業所及び職員は、設定された時間のほかに、失禁や汗をかいた場合等必要に応じて入浴やシャワーが可能であるよう配慮する。

②施設、事業所及び職員は、入浴の時間帯や週間回数について利用者との話し合いで決めるよう心がける。

3-2-3 入浴環境

①施設・事業所は、浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設備等について定期的に点検し、不衛生な環境や設備の劣化等を発見した場合は速やかに改善する。

②職員は、脱衣場の冷暖房設備について、自らの都合でなく気候や利用者の身体的状態に応じて調整するよう心がける。

③施設・事業所は、浴室や脱衣場を、プライバシーを保護する構造・設備とするよう心がける。

3-3 排泄

3-3-1 排泄介助

①施設・事業所は、排泄介助のマニュアル(安全、プライバシー、便意・尿意・失禁への対応を含む)を策定する。

②施設・事業所は、可能なかぎり利用者の排泄の自立に努める。

③施設・事業所は、排泄用具(おむつ、移動式便器、集尿器、採尿器、ストマ用具等)の使用法について、衛生や防臭を考慮したマニュアルを策定する。

④職員は、排泄介助に際し、利用者の健康状態や注意事項について個別チェックリスト等を活用する。

⑤職員は、排泄介助の結果を所定の様式によって記録する。

3-3-2 排泄環境

①施設、事業所及び職員は、身体状況に応じた設備や補助具の配備を含めて、トイレ環境の点検・改善のための検討を定期的に行う。

②施設・事業所は、プライバシーに配慮したトイレの構造・設備にするよう心がける。

③施設、事業所及び職員は、換気や適切な薬品使用等の防臭対策を施す。

④職員は、トイレ等の清掃を毎日あるいは随時行い、汚れた場合は直ちに対応するなど衛生環境向上に努める。

⑤施設・事業所は、採光・照明等を適切なものとする。

⑥施設・事業所は、冷暖房設備を整備する。

3-4 衣服

3-4-1 衣服の選択

①施設、事業所及び職員は、衣類を利用者の意思で選択することを尊重する。

②施設・事業所及び職員は、意思決定が難しいと思われる利用者に対しても必要な支援を行って選択が可能となるよう努める。

③職員は、衣類の選択について必要があれば相談に応じる。

④職員は、衣類の購入について必要があれば、相談、情報提供、買い物支援等に応じる。

3-4-2 汚れや破損時の対応

①施設・事業所は、汚れや破損が生じた場合には、速やかに対処するためのマニュアルを策定する。

②職員は、利用者が着替えを希望した場合、特殊な場合(強いこだわり等)を除きその意思を尊重するよう心がける。

③職員は、意思決定が難しいと思われる利用者に対してもできるだけ意思を尊重するよう努める。

④職員は、汚れや破損のために着替えをした場合、それを記録することとする。

⑤職員は、介助に頼らず、自ら着替えをしたいという希望のある利用者に対しては、意思を尊重して対応する。

3-5 理容・美容

3-5-1 個性や好みを尊重した選択

①髪型や化粧の仕方等は利用者の意思で決めるようにする。

②職員は、必要があれば、整髪や化粧を手伝い、又は相談に応じることとする。

③施設、事業所及び職員は、理容・美容に関する資料や情報を用意し、提供する。

3-5-2 理髪店や美容院の利用

①職員は、地域の理髪店や美容院の利用について、必要に応じて理解と協力が得られるように連絡・調整を行うこととする。

3-6 睡眠

3-6-1 安眠への配慮

①施設、事業所及び職員は、寝室やベッド周辺の光や音について、利用者の希望や状況に応じた適切な環境を提供するよう心がける。

②施設・事業所は、夜間就寝中の利用者に対するサービスについて、体位交換やおむつ交換、さらには睡眠リズムの乱れや不眠者への対応等を含むマニュアルを策定する。

③職員は、夜間に行われた個別支援について所定の様式に記録する。

④施設・事業所(医療施設を除く)は、寝具を利用者の好みに基づいて用意するよう心がけ、又は私物の使用も認めることとする。

⑤職員は、利用者が不眠等により同室者に影響を及ぼす場合、一時的に他の部屋を使用するなどの対応をとる。

3-7 健康管理

3-7-1 日常の健康管理

①施設・事業所は、利用者の健康管理マニュアルを策定する。

②医師又は看護師による健康相談を行う。

③医師又は看護師は、利用者等に対して健康面の説明を定期的に行う。

④施設・事業所は、インフルエンザ等の予防接種を実施する場合は、利用者等の承認を得ることとする。

⑤施設、事業所及び職員は、健康の維持・増進のため、日常生活の中に取り入れる活動のプログラムを用意する。

⑥施設、事業所及び職員は、歯科医師又は歯科衛生士により、歯磨き、歯磨き介助、歯肉マッサージ等の方法やその他の口腔衛生について定期的に指導を受ける。

⑦施設・事業所は、職員や外来者がインフルエンザウィルス等を持ち込まないよう必要な処置を講ずる。

3-7-2 受診体制

①施設・事業所は、健康面で変調があった場合の対応の手順をマニュアルとして用意する。

②施設・事業所は、そのマニュアルに受診医療機関を明記して、協力体制の整備を図る。

3-7-3 薬剤の取扱い

①利用者等並びに担当職員は、薬の目的、性質、効果、副作用、注意事項等について、適切な情報を得るよう留意する。

②施設・事業所は、一人ひとりの利用者に使用される薬物の管理(保管から服用・使用確認に至るまで)についてマニュアルを策定する。

③施設・事業所は、薬物の取り違え・服用拒否や服用忘れ・重複服用等の予防及び発生した場合の対応についてマニュアルを策定する。

④職員は、内服・外用薬の使用状況について所定の様式に従って記録する。

3-8 余暇・レクリエーション

3-8-1 余暇活動への支援

①職員は、話し合いやアンケート等を通じて、利用者の意向を把握するよう努める。

②職員は、利用者に対して、余暇やレクリエーションに関する情報を提供する。

③職員は、利用者自身が主体的に企画・立案するように側面的な支援を行う。

④施設・事業所は、必要に応じて外部から協力者(ボランティア)を受け入れる。

⑤施設、事業所及び職員は、地域の社会資源を積極的に活用する。

3-9 外出

3-9-1 外出への支援

①施設・事業所は、利用者の代表や自治会等と話し合って、外出についてのルールを設ける。

②施設・事業所は、必要なときには、職員・ガイドヘルパー・地域のボランティア等からの介助や支援・助言を受けられる体制を整える。

③職員は、地域のガイドブックやイベント等の情報を日常的に収集して提供する。

④職員は、外出に伴う安全確保や不測の事態に備えた支援を行うとともに、利用者に連絡先を明示したカード等を携行させる。

3-10 外泊

3-10-1 外泊への配慮

①施設・事業所は、利用者の代表や自治会等と話し合って、利用者主体のルールを設ける。

②施設・事業所側の都合で決めるのではなく、利用者ならびに家族の立場に立って、担当職員がその調整を行う。

③施設・事業所は、盆や正月の外泊についてこれを強制したり、利用者や家族の事情を考慮せずに要請したり、あるいは不当に期間を短縮したりするようなことはしない。

3-11 所持金・預り金の管理等

3-11-1 預り金の管理体制

①施設・事業所は、利用者の預り金について取扱い規約を定め、責任の所在を明確にする。

②施設・事業所は、取扱い規約とその運用方法を利用者等に詳しく説明した上で了解を得るようにする。

③施設・事業所は、担当職員を複数配置して業務を分担し、相互チェックが図れる体制をとる。

④施設・事業所は、帳簿類や預金通帳の出納状況を利用者等に対して定期的に報告する。

⑤施設・事業所は、帳簿類や預金通帳の開示を利用者等から求められた時は、速やかにこれに応じるようにする。

3-11-2 金銭等の自己管理

①施設・事業所は、自己管理ができる人に対して、金銭等を保管する場所と設備を提供する。

②施設、事業所及び職員は、自己管理に支援を必要とする人に対して、小遣い帳を活用するなどして自己管理に向けた学習を支援する。

③施設、事業所及び職員は、必要に応じて金銭管理技能を含む経済的な対応能力を高めるための学習プログラムを用意する。

3-12 生活内容の自由な選択

3-12-1 新聞・テレビ等の利用

①施設・事業所は、利用者が新聞・雑誌等を個人で自由に購買できるよう配慮する。

②施設・事業所は、利用者がテレビ、ラジオ、携帯電話、IT機器等を個人で所有できるよう便宜を図る。

③新聞・雑誌やテレビ等の共同利用の方法については、利用者間の話し合いで決めるようにする。

4.生活環境の整備

4-1 生活環境の整備

4-1-1 建物や施設・事業所周辺の定期点検及び整備

①施設・事業所は、建物や施設・事業所周辺の環境整備を行って利用者の生活環境向上に努めるとともに、地域と良好な関係を築くよう心がける。

②施設・事業所は、点検・整備のマニュアルを策定する。

③施設・事業所は、点検・整備の担当者ならびに責任者を明らかにする。

④担当者ならびに責任者は、点検・整備の結果を文書処理して施設・事業所の各部署に報告する。

⑤施設・事業所は、点検・整備の結果に基づき、必要な整備を計画的に行う。

⑥施設・事業所は、点検・整備の結果とその対応策を、利用者に周知する。

4-1-2 居住環境の整備

①施設・事業所は、利用者が一人になりたいときや感情の高ぶったとき等に利用できる自由な場所・設備を用意する。

②施設・事業所は、少人数でくつろげる場所(部屋やスペース等)や屋外設備を用意する。

③施設・事業所は、居室の個室化や二人部屋化を実現するよう努力する。

④施設・事業所は、訪問者と面会できる部屋を用意する。

4-1-3 生活環境向上への取り組み

①施設・事業所及び職員は、利用者等との話し合いを持ち、その結果を生活環境改善に反映させる。

②身の回りの生活環境(施設・事業所内の清掃や装飾、室内のベッドその他の家具や飾り付け、採光や冷暖房等)については、利用者・職員ともに日常的な課題として意識し、常にいろいろな指摘や提案を行う機会を設ける。

③利用者の携行品や身近な私物については、利用者の気持ちを理解し、職員も大切に扱うよう留意する。

4-1-4 施設・事業所周辺環境の整備

①施設・事業所及び職員は、汚水や生活廃水の処理について法令をみたす基準の設備を備え、マニュアルに従った手順を遵守する。

②施設・事業所は、排水について定期的に所定の検査を行い、その結果を関係者に報告する。

③職員は、おむつや治療器材・器具等の汚物処理について所定の手順を確実に守るようにする。

④施設・事業所及び職員は、ゴミ処理に際し環境に悪影響を及ぼさないよう地元自治体の分別処理基準を遵守する。

4-2 衛生面の配慮

4-2-1 施設、事業所及び周辺の衛生管理

①施設・事業所は、清掃及び衛生管理について規定又は実施マニュアルを策定する。

②施設・事業所は、清掃及び衛生管理について委員会を設け、基本的な方針や具体的な問題に関して検討させる。

③施設・事業所は、清掃や衛生問題について担当者と責任者を任命し、責任者には、必要に応じて迅速な問題解決に当たることのできる権限を与える。

5.地域との連携

5-1 地域との交流

5-1-1 施設・事業所の社会化、地域貢献と交流

①法人及び施設・事業所は、地域への施設・事業所開放を行って施設・事業所の社会化に努める。

②法人及び施設・事業所は、地域貢献の一環として施設、設備、備品等を貸し出すこととする。

③法人及び施設・事業所は、地域の人たちに障害者や福祉を理解してもらうための講習会・研修会等を開催する。

④法人及び施設・事業所は、介護技術講習等、地域の人たちの生活に役立つような講習会等を開催する。

⑤法人及び施設・事業所は、地域の人たちや学生のボランティア活動、実習等を積極的に受け入れる。

⑥法人及び施設・事業所は、様々な行事について地域に広報するとともに地域の人たちの参加を歓迎する。

5-1-2 地域行事への参加

①施設・事業所及び職員は、地域の情報を絶えず収集し、これを利用者に提供する。

②施設・事業所は、利用者が社会参加するための地域活動を積極的に推奨するという方針を持ち、職員や家族に文書等によって周知する。

③法人及び施設・事業所は、自らが地域の一員であることを自覚して地域行事に参加する。

5-1-3 他施設・事業所等との交流

①施設・事業所は、利用者が親善試合や見学・旅行といったスポーツやレクリエーションを通じて、他の福祉施設・事業所と交流できるよう心がける。

②施設・事業所は、必要な場合利用者の施設・事業所外での作業実習等を実施する。

③施設、事業所及び職員は、利用者が地域の人たちと企画の段階から、様々な行事・スポーツ・レクリエーション等に参加できるよう支援する。

5-1-4 地域への情報発信

①法人及び施設・事業所は、広報紙等の定期刊行物を計画的、継続的に発行する。

②法人及び施設・事業所は、広報紙等を地域の人たちを始め、利用者、家族、ボランティア、関係諸機関等に定期的に配布する。

③法人及び施設・事業所は、施設・事業所紹介のビデオやパンフレットを作成し、これを地域の人たちや関係機関に提供する。

④法人及び施設・事業所は、地域の人たちや関係機関等を対象として、施設・事業所で行われている作業や訓練等の活動を報告する機会を設ける。

⑤法人は、情報開示のため事業報告や財務諸表その他の情報をインターネット上で適時公開する。

5-2 地域生活支援サービスの実施

5-2-1 地域生活支援サービス

①法人は、グループホームや通所・相談・訪問事業所等を設置運営して利用者の地域生活を支援する。

②施設・事業所は、利用者の地域生活を支援するため外来・訪問診療、訪問看護、訪問介護、居宅介護、デイサービス、短期入所、日中一時支援その他の在宅サービスを行う。

③法人及び施設・事業所は、在宅障害者のニーズに添い、社会資源を活用または開発するなどして地域生活を支援する。

④法人及び施設・事業所は自治体の委託事業に取り組んで地域福祉サービスの質向上に努める。

⑤法人は、地域の福祉課題発見、発掘に心するとともに地域貢献を目的とした独自の地域サービス事業を行う。

5-3 ボランティアの受け入れと育成

5-3-1 ボランティアの受け入れと育成

①法人及び施設・事業所は、ボランティア受け入れのマニュアルを策定する。

②職員は、ボランティアの受け入れを所定の様式で記録する。

③法人及び施設・事業所は、受け入れと育成の担当者(ボランティアコーディネーター等)を選任し、責任と役割の所在を明確にする。

④法人及び施設・事業所は、ボランティアの受け入れに際してあらかじめ利用者や職員に趣旨を説明する。

⑤法人及び施設・事業所は、ボランティアの意見や指摘事項を施設・事業所運営に反映させる。

⑥法人及び施設・事業所は、ボランティア育成のため、地域の人たちや学生を対象にしたボランティア講座や体験学習等を計画的に実施する。

5-4 地域内の諸機関との連携

5-4-1 地域内の諸機関との連携

①施設・事業所は、関係機関(福祉事務所、児童相談所、健康福祉センター、ハローワーク、特別支援学校等)と定期的に情報交換のための連絡会等を開催する。

②施設・事業所は、連絡会や連携のための窓口(担当者)を決める。

③施設・事業所は、必要に応じて、関係機関や地域内諸施設・事業所と事例検討会を実施する。

④職員は、関係機関と日頃から情報交換を行う。

6.役員及び職員の研修

6-1 法人内研修

6-1-1 法人内研修

①法人は、役員及び職員が基本理念や方針を理解し、その目的を達成するための研修を計画的、継続的に行うよう、年度毎に研修計画を策定する。

②法人及び施設・事業所は、研修の具体的な立案、実施のために研修担当者を選任する。

③研修担当者は、職員研修基本計画に基づいて新採用職員、就職年度別職員、中間管理職、管理職等、それぞれの職位に応じた研修を企画、実行する。

④施設・事業所は、対象職員の研修参加を促進してサービスの質向上を図る。

6-1-2 専門的サービスのための研修

①施設・事業所は、個別支援会議(ケース会議、ケア会議等)とは別に、事例検討会を職員の研修として実施する。

②施設・事業所は、新しいサービス技法や様々な実践の成果について常に情報収集を行い、必要に応じて外部から講師を招いて、有効と思われる知識・技術の導入に努める。

③施設・事業所の幹部職員は、福祉の動向、障害者観の変遷、社会的支援の新たな制度や事業について、資料を添えてできるだけ詳しく職員に説明する。

④法人は、時代や制度の変化に即応した研修会を行うなどして組織及び職員の自己変革・啓発を促進する。

6-2 法人外研修

6-2-1 外部研修への参加

①法人及び施設・事業所は、学会、各種研修、研究会等に職員を参加させる。

②法人及び施設・事業所は、職員の専門資格取得のために勤務時間の面等に配慮する。

③施設・事業所は、職員の研修機会均等化に努める。

④研修参加者は、施設・事業所内の報告会において伝達講習を行うことを原則とする。

7.緊急時の対応

7-1 火災や震災等への対応

7-1-1 防災対策

①施設・事業所は、事業ごとに定められる最低基準、運営基準ならびに消防法令に示される防災対策(防災訓練やスプリンクラー、屋内消火栓、非常通報設備、防災カーテン等の防災設備)を確実に行うとともに、定期的に点検を行う。

②施設・事業所は、防災委員会を設置して定期及び臨時に会議を開催する。

③施設・事業所は、それぞれ独自の内容を盛り込んだ防災計画を策定する。

④施設・事業所は、防災計画に大規模地震、津波対策を明示する。

⑤施設・事業所及び職員は、防災計画に基づいて定期的(施設・事業所ごとに定められた回数でそのうち1回は夜間想定)に訓練を行うとともに、法人は年1回合同防災訓練を実施する。

⑥施設・事業所及び職員は、訓練結果を消防機関に報告するとともに防災対策の点検と見直しを定期的に行う。

⑦施設・事業所は、利用者の外出・外泊・帰宅時に発生した災害にも備えて、連絡方法や支援体制を策定する。

⑧施設・事業所は、施設周辺の危険度調査や建物の耐震診断等、施設の安全性について点検と対応を行う。

⑨施設・事業所は、緊急時のために食料、医薬品、日用品等を備蓄し、定期的に点検する。

⑩施設・事業所は、火災保険、賠償責任保険等の損害保険に加入する。

⑪法人は、全施設・事業所の防災対策を包括する総合安全対策委員会を組織する。

7-2 事故や急病への対応

7-2-1 事故・急病時の対策

①施設・事業所は、事故対策委員会等必要な機関を設置して定期及び臨時に会議を開催する。

②施設・事業所は、起こりうる様々な事態を想定して対応マニュアルを作る。

③施設・事業所は、家族等への連絡についても、その手順をマニュアルとして用意する。

④施設・事業所は、事故や急病を想定した訓練を定期的に行う。

⑤職員は、事故や急病の場合、緊急対応を終えたら速やかに報告書を作成する。

⑥施設・事業所は、利用者に通院治療を要する事故が発生した場合、速やかに保護者、県、関係市町村と法人に報告する。

⑦施設・事業所は、緊急時には、休日・夜間でも医療が確保されているように、特定の医療機関と連携する。

⑧施設・事業所は、利用者一人ひとりの健康管理票を作成し、緊急受診の際に利用者の状況を的確に伝えることができるようにする。

⑨施設・事業所は、職員に対して必要な救急法の研修を行う。

7-3 緊急時の協力体制

7-3-1 関係機関との連携

①法人及び施設・事業所は、警察、消防、その他行政機関等と情報交換、連絡・協力体制を作る。

②法人及び施設・事業所は、地域の自治会や団体等と情報交換、連絡・協力体制を作る。

③法人及び施設・事業所は、地域の団体や機関と共同で防災訓練を行う。

④法人及び施設・事業所は、大規模災害の場合に施設・事業所が地域の罹災者を受け入れる臨時避難場所、あるいは地域の障害ある人を受け入れる福祉避難所になることを想定した対応マニュアルや備蓄品を用意する。

7-3-2 施設、事業所及び職員との連携

①法人及び施設・事業所は、施設・事業所間及び職員緊急連絡網を整備し、緊急時の連絡・協力体制を作る。

②法人及び施設・事業所は、夜間緊急連絡網を整備し夜間災害時の連絡・応援・協力体制を作る。

③法人及び施設・事業所は、小型無線機、携帯メール配信、災害伝言ダイヤル等緊急時に備えた複数の連絡手段の確保と利用促進を図り、定期的に訓練を実施する。

(2001年4月25日:策定)
(2006年12月22日:改訂)
(2013年9月18日:第2次改訂)